本約款は、BEO株式会社(以下、「当社」といいます。)とお客様との間で締結する各種契約について、当該契約に本約款の定めと異なる特約条項がない限り、共通して適用される規定です。

【第一部 beo契約基本約款】

 

第1条(契約の成立)

当社とお客様との間で締結する各種契約は、お客様が所定の方式に従い当社に申し込みを行い、当社がこれを承諾したときに成立します。

第2条(サービス内容)

当社とお客様との間で締結する各種契約において、当社がお客様に提供するサービスの内容は、別添サービス内容一覧のとおりとします

第3条(為替変動)

  1. 留学費用等を送金小切手や銀行送金で、当社を通して学校等国外の機関に支払う場合は、当社所定の設定レートにて決済を行うものとします。この場合、当社からのお客様への請求時と、実際の支払い時の為替変動による差額の清算は行いません。 また、当社からの海外送金手数料として、一律4,000円及び消費税を請求させていただきます。
  2. 学校等国外の機関へ留学費用等を当社から支払った後に、お客様が取消しをし、当該機関から留学費用の返金がある場合は、当該機関からの送金日のTTBレート(電信買い相場)にて決済を行うものとします。

第4条(留学費用の支払い等)

  1. お客様が留学費用等の支払いを、当社を通じて行う場合は、お客様が当社の指定する期日までに所定の方法で必ず入金するものとします。
  2. お客様が当社の指定する期日までに諸費用を入金されない場合、留学手続きの停止や、希望の出発時期までに留学手続きが完了できない場合がありますが、この場合当社は何らの責任を負わないものとします。
  3. 当社の責によらない事由で留学費用等が変更された場合には、お客様において当社または支払い先との間で必要な差額の精算を行うものとします。
  4. 留学費用を概算額で支払っている場合には、支払い金額が明らかになり次第、お客様において当社または支払い先との間で過不足金の精算を行うものとします。

第5条(契約成立後の取消しと返金)

  1. お客様と当社との間での各種契約成立後は、原則として、お客様のご都合により契約を取り消し、返金をご請求いただくことはできません。消費者契約法・特定商取引法等関係法令若しくは本約款を含む当社とお客様との間の個別の契約に基づく事由により、取消しが生じる場合、当社は各種契約の規定に基づき、費用の返金の手続きを行うものとします。
  2. 第一項で説明された個別の契約に基づく事由による契約取り消しによって返金が生じる場合、当社は、お客様が指定する日本所在の金融機関口座への振込みにて返金を行い、振込手数料はお客様の負担とします。当社は国外への振込みは行わないものとします。
  3. お客様から当社が指定する期日までに必要な書類あるいは費用が、送付あるいは入金されない場合等、お客様の責に帰すべき事由により、各種契約における当社の債務が履行できなかった場合、当社は既にお客様が当社に支払い済みの費用の一部もしくは全額を返金しないことがあるものとします。
  4. お客様の都合により、各種契約に定める当社の債務の一部がお客様に提供されなかった場合、当社は既にお客様が当社に支払い済みの費用の一部もしくは全額を返金しないことがあるものとします。
  5. 留学費用の返金は、出願校その他支払先所定の規定に基づくものとします。留学費用の返金がある場合には、「留学手続き取り消し手数料」として当社からお客様へ5,000円を請求させていただきます。
  6. お客様の都合による取消しにより生じた、当社以外の各機関及び各社に生じた損害の賠償は、お客様において負担しこれを支払うものとします。

第6条(当社からの解除)

  1. 次に掲げる事由が生じた場合、当社は催告の上、お客様と締結する各種契約を解除することができるものとします。
  2. (1)当社が指定する期日までに、各種手続きに必要な書類がお客様から当社に送付されないとき。
    (2)当社が指定する期日までに、各種契約に定める必要な費用の支払いがお客様からされないとき。
    (3)お客様が所在不明、または1ヶ月以上にわたり当社と連絡不能となったとき。
    (4)各種契約書の記載内容およびお客様が当社に届け出たお客様に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
    (5)お客様が未成年である場合に、当社との間の各種契約の締結について親権者(保護者など)の同意がないとき。
    (6)お客様から当社及び当社従業員等に対し、暴行、暴言など違法、不当な行為が行われたとき。
    (7)その他当社がやむを得ない事由があると認めたとき。

  3. 前項に基づき、当社がお客様との間で締結した各種契約を解約したときは、当社は既にお客様が当社に支払い済みの費用の一部もしくは全額を返金しないことがあるものとします。なお、留学費用の返金は、前条第5項を適用するものとします。
  4. 本条第1項に基づく解約により生じた、当社以外の各機関及び各社に生じた損害の賠償は、お客様において負担しこれを支払うものとします。

第7条(免責および損害の負担)

  1. 当社は、当社の責によらない事由によりお客様に何らかの不都合が生じた場合でも、その責任を負わないものとします。
  2. 当社は、当社の責によらない事由によりお客様が何らかの損害を受けた場合、その損害を賠償する責任を負わないものとします。

第8条(損害賠償額の上限)

当社の過失により、お客様に損害が発生した場合、当社のお客様に対する損害賠償の金額は、当社がお客様から受領した金額を上限とするものとします。但し、当社に故意または重過失があった場合にはこの限りではありません。

第9条(遅延損害金)

お客様が当社に対する債務を履行しなかった場合、支払わなければならない金額に対し、年5.0%の割合の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。

第10条(留学希望校、出願校等の事情変更)

当社では、留学希望校または出願校等から提供される最新資料に基づき各種契約に定めるプログラムを提供しますが、留学希望校または出願校等の事情による授業内容の変更、滞在先の変更、その他留学内容に関する変更については、当社はその責任を負わないものとします。

第11条(お客様の費用負担)

当社のサービス提供開始後に、お客様が各イベントへの参加等をすることにより発生する交通費その他諸費用は、原則としてお客様において負担するものとします。また、サポートを受けていただくにあたって必要になる通信料も、お客様負担にしていただくものとします。

第12条(個人情報の取扱い)

当社では、申込書、契約書その他の書類等で提供されたお客様の個人情報を、お客様への連絡、資料発送、当社のサービスの案内等の目的に使用することがあるものとします。なお、個人情報をお客様の承諾なく当社が第三者に開示することは、データ処理等の外部委託を除き、しないものとします。

第13条(裁判管轄)

本約款およびお客様と当社が締結する各種契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とするものとします。

第14条(紛争の解決)

  1. 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、お客様と当社が協議の上、解決するものとします。
  2. 本約款およびお客様と当社が締結する各種契約に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習の定めるところによるものとします。

第15条(約款の変更)

  1. 本約款は、社会情勢の変化、法令の変更その他相当と認める事由により変更する必要が生じた場合に、合理的な範囲で、当社が変更できるものとします。
  2. 当社が前項の約款の変更をする場合、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期の1か月前までにインターネットの利用(https://beo.jp/terms-and-conditions/history/)により周知するものとします。

第16条(発効期日)

本約款の内容は、前項で定める効力発生時期以降にお客様が申込まれる各種契約に適用されるものとします。

【第二部 beo登録料取扱約款】

第1条(目的)

本登録料20,000円は、お客様が当社の留学サービスを利用するため、顧客として当社に登録する際にお客様にから当社に収めていただくものです。以下の各条項は、別添サービス内容一覧、「第1 登録制サポートサービス」にお申込みのお客様にのみ適用されます。

第2条(登録料納付方法)

  1. 現金で納付していただく場合は、記入済みの申込書原本とともに、当社窓口にご持参ください。
  2. クレジットカードでお支払いいただく場合には、弊社から別途のご案内をいたしますのでその内容に従ってください。
  3. 金融機関にお振込みいただく場合は、下記口座にお振込後、記入済み申込書原本及び「振込証明書」や「ご利用明細書」等振込を確認できる書面の写しを、当社に郵送または持参してください。

  4. みずほ銀行 新宿中央支店(店番号:066)
    種別:普通 口座番号:2887331
    口座名義:ビーイーオー株式会社

第3条(領収証の発行)

  1. 現金で納付していただく場合は、当社から領収書を発行いたします。
  2. クレジットカードで納付していただく場合には、クレジットカード御利用お客様控をもって代えさせていただき、当社からの領収書の発行は省略させていただきます。
  3. 金融機関からのお振込みの場合は、本申込書および金融機関から発行する振込利用明細をもって代えさせていただき、当社からの領収書の発行は省略させていただきます。なお、振込手数料はお客様の負担となります。

第4条(当社からの解除)

本基本約款第一部第6条第1項に基づき、当社がお客様との間で締結した各種契約を解約したときは、次条第1項の登録料相当額の贈呈はないものとします。

第5条(登録料相当額の贈呈)

  1. お客様が当社のサービス提供により、海外大学・大学院の学位取得コースへ入学された場合(ただし、当社提携の教育機関のうち最低1校へ、当社を経由して出願された場合に限ります。)には、当社より登録料相当額を贈呈いたします。
  2. 前項の登録料相当額の贈呈は、お客様から当社に①登録料相当額請求書および②進学先教育機関により発行される学生証の画像を送っていただき、当社がこれを確認することをもって実施いたします。ただし、お客様の留学先進学後、4週間以内に送付を完了されない場合は、これを実施しないものとします。
  3. お客様が、当社提携の教育機関へ、当社の関与なくして出願し、進学された場合は、第1項の登録料相当額の贈呈はいたしません。また、お客様が、当社提携の教育機関のうち最低1校へ、当社を経由して出願を行われていない場合にも、第1項の登録料相当額の贈呈はいたしません。
  4. 登録料相当額の贈呈は、当社からお客様名義の(日本に所在する)銀行口座への振込みの方法によって実施するものとします。なお、振込み手数料はお客様の負担となります。

第6条(有効期限)

本件登録料の有効期限は申込日より2年間とします。

第7条(適用関係)

本約款第二部に定めのない事項については、本約款第一部あるいはお客様と当社との間で締結する各契約書の定めによるものとします。

【第三部 beo特別サポートサービス料取扱約款】

第1条(目的)

本サポートサービス料は、別添サービス内容一覧、「第2 特別サポートサービス」にお申込みのお客様が、顧客として当社に登録する際にお客様にから当社に収めていただくものです。以下の各条項は、別添サービス内容一覧、「第2 特別サポートサービス」にお申込みのお客様にのみ適用されます。

第2条(特別サポートサービス料納付方法)

  1. 現金で納付していただく場合は、記入済みの申込書原本とともに、当社窓口にご持参ください。
  2. クレジットカードでお支払いいただく場合には、弊社から別途のご案内をいたしますのでその内容に従ってください。
  3. 金融機関にお振込みいただく場合は、下記口座にお振込後、記入済み申込書原本及び「振込証明書」や「ご利用明細書」等振込を確認できる書面の写しを、当社に郵送または持参してください。

  4. みずほ銀行 新宿中央支店(店番号:066)
    種別:普通 口座番号:2887331
    口座名義:ビーイーオー株式会社

第3条(領収証の発行)

  1. 現金で納付していただく場合は、当社から領収書を発行いたします。
  2. クレジットカードで納付していただく場合には、クレジットカード御利用お客様控をもって代えさせていただき、当社からの領収書の発行は省略させていただきます。
  3. 金融機関からのお振込みの場合は、本申込書および金融機関から発行する振込利用明細をもって代えさせていただき、当社からの領収書の発行は省略させていただきます。なお、振込手数料はお客様の負担となります。

第4条(有効期限)

本件特別サポートサービス料の有効期限は申込日より2年間とします。

第5条(適用範囲)

別添サービス内容一覧、「第2 特別サポートサービス」に記載の、各種留学サポートプラン(スタンダードサポート、プレミアムサポート、オックスブリッジサポート、アート&デザインサポート、Distance Learning(通信コース)サポート、Distance Learning(通信コース)ベーシックサポート)に含まれている個々の具体的なサポート項目(例:出願校紹介、志望動機書添削、滞在先のサポート)におけるサービス提供は、全て一回の提供で完了となります。お客様の都合で、留学希望 (時期、コースレベル、学校、分野、渡航先など)の変更があり、二度目のサービス提供をご希望の場合には、追加でサポート費用をお支払いいただきます。

第6条(適用範囲)

本約款第三部に定めのない事項については、本約款第一部あるいはお客様と当社との間で締結する各契約書の定めによるものとします。

以上