基本約款等制改定箇所

  • 変更日付:2020/07/05
  • 約款種類:第一部 beo契約基本約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)

第5条(契約成立後の取消しと返金)

  1. お客様と当社との間での各種契約成立後は、原則として、お客様のご都合により契約を取り消し、返金をご請求いただくことはできません。消費者契約法・特定商取引法等関係法令若しくは本約款を含む当社とお客様との間の個別の契約に基づく事由により、取消しが生じる場合、当社は各種契約の規定に基づき、費用の返金の手続きを行うものとします。
  2. 第一項で説明された個別の契約に基づく事由による契約取り消しによって返金が生じる場合、当社は、お客様が指定する日本所在の金融機関口座への振込みにて返金を行い、振込手数料はお客様の負担とします。当社は国外への振込みは行わないものとします。

第5条(契約成立後の取消しと返金)

  1. お客様と当社との間での各種契約成立後は、原則として、お客様のご都合により契約を取り消すことはできません。消費者契約法・特定商取引法等関係法令若しくは本約款を含む当社とお客様との間の個別の契約に基づく事由により、取消しが生じる場合、当社は各種契約の規定に基づき、費用の返金の手続きを行うものとします。
  2. 返金が生じる場合、当社は、お客様が指定する日本所在の金融機関口座への振込みにて返金を行い、振込手数料はお客様の負担とします。当社は国外への振込みは行わないものとします。

第11条(お客様の費用負担)

当社のサービス提供開始後に、お客様が各イベントへの参加等をすることにより発生する交通費その他諸費用は、原則としてお客様において負担するものとします。また、サポートを受けていただくにあたって必要になる通信料も、お客様負担にしていただくものとします。

第11条(お客様の費用負担)

当社のサービス提供開始後に、お客様が各イベントへの参加等をすることにより発生する交通費その他諸費用は、原則としてお客様において負担するものとします。

第15条(約款の変更)

  1. 本約款は、社会情勢の変化、法令の変更その他相当と認める事由により変更する必要が生じた場合に、合理的な範囲で、当社が変更できるものとします。
  2. 当社が前項の約款の変更をする場合、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期の1か月前までにインターネットの利用( https://beo.jp/terms-and-conditions/history/)により周知するものとします。

第15条(約款の変更)

本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。

第16条(発効期日)

本約款の内容は、前項で定める効力発生時期以降にお客様が申込まれる各種契約に適用されるものとします。

第16条(発効期日)

本約款の内容は、2017年4月1日以降にお客様が申込まれる各種契約に適用されるものとします。

  • 変更日付:2020/07/05
  • 約款種類:第二部 beo登録料取扱約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)

第5条(登録料相当額の贈呈)

  1. お客様が当社のサービス提供により、海外大学・大学院の学位取得コースへ入学された場合(ただし、当社提携の教育機関のうち最低1校へ、当社を経由して出願された場合に限ります。)には、当社より登録料相当額を贈呈いたします。
  2. 前項の登録料相当額の贈呈は、お客様から当社に①登録料相当額請求書および②進学先教育機関により発行される学生証の画像を送っていただき、当社がこれを確認することをもって実施いたします。ただし、お客様の留学先進学後、4週間以内に送付を完了されない場合は、これを実施しないものとします。
  3. お客様が、当社提携の教育機関へ、当社の関与なくして出願し、進学された場合は、第1項の登録料相当額の贈呈はいたしません。また、お客様が、当社提携の教育機関のうち最低1校へ、当社を経由して出願を行われていない場合にも、第1項の登録料相当額の贈呈はいたしません。

第5条(登録料相当額の贈呈

  1. お客様が当社のサービス提供により、サービスの目的を達成された(例:海外へ留学された)場合には、当社より登録料相当額を贈呈いたします。
  2. 前項の登録料相当額の贈呈は、お客様から当社に①ビザのコピー(イギリス・アメリカの場合)もしくはElectronic Confirmation of Enrolment(eCOE)のコピー(オーストラリアの場合)、②登録料相当額請求書、③進学先教育機関により発行される学生証の画像を送っていただき、当社がこれを確認することをもって実施いたします。ただし、お客様の留学先進学後、4週間以内に送付を完了されない場合は、これを実施しないものとします。
  3. お客様が、イギリス、オーストラリアの教育機関へ、当社の関与なくして出願し、進学された場合は、第1項の登録料相当額の贈呈はいたしません。なお、お客様がオンラインで出願する場合は、出願情報を教育機関へ送信する前に、入力情報に当社担当カウンセラーのチェックを受け、かつ入力方法についてなど当社担当カウンセラーの指示に従ったことをもって、当社の関与があったものとします。
  • 変更日付:2020/07/05
  • 約款種類:第三部 beo登録料特別サポートサービス料取扱約款
  • 区分:制定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)

第1条(目的)

本サポートサービス料は、別添サービス内容一覧、「第2 特別サポートサービス」にお申込みのお客様が、顧客として当社に登録する際にお客様にから当社に収めていただくものです。以下の各条項は、別添サービス内容一覧、「第2 特別サポートサービス」にお申込みのお客様にのみ適用されます。

第2条(特別サポートサービス料納付方法)

  1. 現金で納付していただく場合は、記入済みの申込書原本とともに、当社窓口にご持参ください
  2. クレジットカードでお支払いいただく場合には、弊社から別途のご案内をいたしますのでその内容に従ってください。
  3. 金融機関にお振込みいただく場合は、下記口座にお振込後、記入済み申込書原本及び「振込証明書」や「ご利用明細書」等振込を確認できる書面の写しを、当社に郵送または持参してください。


    みずほ銀行 新宿中央支店(店番号:066)
    種別:普通 口座番号:2887331
    口座名義:ビーイーオー株式会社

第3条(領収証の発行)

  1. 現金で納付していただく場合は、当社から領収書を発行いたします。
  2. クレジットカードで納付していただく場合には、クレジットカード御利用お客様控をもって代えさせていただき、当社からの領収書の発行は省略させていただきます。
  3. 金融機関からのお振込みの場合は、本申込書および金融機関から発行する振込利用明細をもって代えさせていただき、当社からの領収書の発行は省略させていただきます。なお、振込手数料はお客様の負担となります。

第4条(有効期限)

本件特別サポートサービス料の有効期限は申込日より2年間とします。

第5条(適用範囲)

別添サービス内容一覧、「第2 特別サポートサービス」に記載の、各種留学サポートプラン(スタンダードサポート、プレミアムサポート、オックスブリッジサポート、アート&デザインサポート、Distance Learning(通信コース)サポート、Distance Learning(通信コース)ベーシックサポート)に含まれている個々の具体的なサポート項目(例:出願校紹介、志望動機書添削、滞在先のサポート)におけるサービス提供は、全て一回の提供で完了となります。お客様の都合で、留学希望 (時期、コースレベル、学校、分野、渡航先など)の変更があり、二度目のサービス提供をご希望の場合には、追加でサポート費用をお支払いいただきます。

第6条(適用関係)

本約款第三部に定めのない事項については、本約款第一部あるいはお客様と当社との間で締結する各契約書の定めによるものとします。

(新設)